役員報酬規程

社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団役員の報酬等に関する規程

目的

第1条 この規程は、社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団(以下、「事業団」という。)の役員及び評議員並びに評議員選任・解任委員会委員に対する報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

報酬

第2条 事業団の役員には報酬を支給する。ただし、事業団職員として職員給与を受給している者には支給しない。

  • 2 事業団の全理事の報酬総額は、年間550万円以内とする。
  • 3 理事に対する報酬は、月額報酬、役職手当、通勤手当、期末手当とし、その額は理事会が定めるものとする。
  • 4 事業団の全監事の報酬総額は、年間30万円以内とする。
  • 5 監事が、招集に応じて会議に出席し又は職務のため旅行したときは日額9,000円の報酬を支給する。
  • 6 評議員が招集に応じて会議に出席し又は職務のため旅行したときは日額9,000円の報酬を支給する。ただし、香川県職員は支給しない。
  • 7 評議員選任・解任委員会委員が会議に出席し又は職務のため旅行したときは日額9,000円の報酬を支給する。ただし、事業団職員(嘱託職員を含む)並びに香川県職員は支給しない。

費用弁償

第3条 役員及び評議員並びに評議員選任・解任委員会委員が招集に応じ又は職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

費用弁償の額

第4条 費用弁償の額は、附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和32年香川県条例第43号)の適用を受ける者の例による。

報酬等及び費用弁償の支給方法

第5条 常勤役員に対する報酬の支払いは、次の各号により定める時期とする。

  • (1)月額報酬、役職手当、通勤手当については、事業団賃金規程第8条に準じた日とする。
  • (2) 期末手当については、事業団賃金規程第40条に準じた時期とする。

2 非常勤役員に対する報酬等及び費用弁償は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、現金により本人に支給する。

公表

第6条 事業団は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

改廃

第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。


附則 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成29年3月27日から施行する。
附則 この規程は、平成29年6月22日から施行する。
附則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。